成年後見とは、

「自分の財産で自分の暮らしを生きていく」

という制度です。

 

現代社会は、

医療や介護の利用をしようと思っても、

すべてにおいて、ご本人の十分な理解のもと、

ご本人による契約が必要となります。

また、そうした施設の費用を支払うために、

ご本人の預貯金口座から出金することも、

ご本人が自らする必要があります。

つまり、

たとえ、ご家族の方でも、

ご本人が高齢になって判断能力が衰えたからといって、

ご本人に代わって、契約したり、出金することは、出来ません。

 

こうしたご本人の判断能力が衰えた場合に、

ご本人に代わって、

契約したり、施設への支払をしたりする人を選んで、

ご本人の保護をはかる制度を、成年後見制度といいます。

 

成年後見制度には、

「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

 

最近、書店では大人のための問題集などが数多く販売されいて、

こうした書籍を買ってみようかと思われた方も多いのではないでしょうか。

いつ訪れるかわからない自分の判断能力の衰えは、

どなたでも不安に思うことだと思います。

 

その不安を解消するためにも、

いくつになっても新しいことに興味をもって挑戦し、

いつまでも若さを保つことが出来れば、すばらしいことだと思います。

 

しかし、

いざ、自分の判断能力が衰えると、

当たり前のことが出来なくなるのが現実です。

例えば、

ご自身が受けたい介護を申し込んだり、

これから自分が生活をする施設を探したり、

そうした施設と契約したりすることなど、

当たり前のことが出来なくなるのです。

 

こうした、当たり前のことが出来なくなるときに備えて、

つまり、

将来、判断能力が衰えたときに備えて、

自分の代わりに契約をしたり、

施設や病院への支払等を代わりにしてくれる信頼できる人と、

判断能力がしっかりしているうちに、

公正証書の締結により準備する契約を

「任意後見契約」といいます。

ここでいう「任意」とは、

誰と契約するか、代理してもらう法律行為なにかは、

本人が自由に決めることができる、

という意味です。

 

意後見契約は、ご本人がしっかりしているうちに、

自分の信頼できる人と契約を結ぶことです。

 

 

残念ながら、

既に判断能力が衰えてしまっている方は、

この公正証書による任意後見契約を締結することが出来ません。

 

こうした方にも、

ご自分の財産でご自分の人生を過ごしていただくために、

家庭裁判所が保護する人を選任する制度として、

「法定後見制度」があります。

 

 

つぎに各制度について、ご説明します。

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